訪問看護の料金について
はじめに
訪問看護の料金は、厚生労働省より全国どこも一律で定められております。
ですが、訪問看護は、その方の身体の状態に よって、適応になる保険が変わってきます。
65歳以上の方で介護保険の申請を されており、要介護や要支援の認定を受けている方は、介護保険が適用になります。お客様のご負担は1割になります。基本的には対応時間で決められていています。
介護保険に該当しない方は、お子様から大人まで、通常の医療機関を利用するのと同じく、健康保険のご利用が可能です。
利用料金はお客様がお持ちの健康保険証によって異なります(法改正に基づき変更の場合があります)。
利用料の詳細については、下記をご確認頂き、詳細については直接お問い合わせ下さいませ。
訪問看護サービスの自己負担額
【介護保険の料金の自己負担額】
介護保険や医療保険のサービスを利用した場合、利用者はサービス料金の一部を自己負担します。
介護保険には、要介護度に応じて毎月の保険から支給される金額の上限である支給限度額が定められています。
自己負担額は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となりますが、支給限度額を超えた分については、自己負担となります。
【医療保険の料金の自己負担額】
医療保険には月間の支給限度額の定めはありません。
自己負担は、かかった医療費の約1~3割ですが年齢や所得によって異なります
70歳以上の方は、原則としてかかった医療費の1割が自己負担額となります。
※現在も所得のある方の場合は、かかった医療費の3割負担となります。
70歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担額となります。
※義務教育の就学前児童については、かかった費用の2割負担となります。
【自費の訪問看護の場合】
自費の訪問看護の場合は、かかった費用の全額が自己負担額となります。